まずは労働基準監督署に相談なさってみてはいかがでしょう。 それで埒があかなければ裁判を起すということも考慮できると思います。 従業員を解雇するためには30日前までの予告が必要です。(労働基準法第20条) この規定には雇用形態による限定はありませんのでパートでも適用されます。 1日について平均賃金を支払った場合はその日数分だけ短縮することができます。 つまり30日に満たない分の平均賃金が支給されます。(同第20条2) 平均賃金というのは事由の発生した日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額です。(同第12条) 解雇予告が不要とされるのは 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 (同第21条) のほか、就業規則で定められている懲戒解雇の理由に該当した場合などがあります。 2ヶ月ごとの更新であっても何度も更新していたり、更新の際に確認がない(黙示の更新)場合など、 予告が必要と判断されるケースもありますので諦めずに相談してみてください。 また解雇するには解雇するに足る理由が必要です。 会社の経営不振などを理由とする整理解雇であっても 「解雇の必要性」「回避努力」「人選の合理性」「十分な説明」などの条件をクリアしなければ行なうことができません。 詳細は下記URLに詳しいので参照してみてください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm ただしあなたの側から辞めると意思表示してしまうと即日の解雇に応じたと取られる場合もありますので注意してください。 解雇は1ヶ月後で明日から就業はしないとした場合でも使用者の責による休業と判断されれば賃金の60%が支給されます。(同第26条) ノーワーク・ノーペイの原則があるからと言って無給ということはできません。
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